とりこぼしチェック(H9・H10構造)
○ 群杭基礎の場合、一般に、その水平耐力は、各杭を単杭とみなしたときの水平耐力の総和よりも小さくなる。
○ 柱に用いる鋼材の幅厚比の制限値は、フランジの場合は同値であるが、ウエブの場合は値が違う。柱ではd / t = 74√F、はりではd / t = 110√Fである。
【問21】
○ 圧密沈下が生じる可能性のある地盤なので、不同沈下による障害を抑制するために、剛強な地中ばりで接続された独立フーチング基礎とした。
建築士法一部改正・書面の交付
『法規』は主に建築基準法を勉強するので、その他の法令は後回しになりがちです。法令集で該当箇所を引いて、なんとか対応できていましたが、士法第22条の3の3、士法第24条の8は、当日いきなりこの条文を読んでも、おそらく理解できないので、流れを覚えておくことにしました。「書面の交付」についてです。
試験当日までの段取り
・シティホテル・・・50%程度(シティホテルは宴会場など客室部分以外が大きい)
・ビジネスホテル・・・70%程度
☆ホテルの基準階における客室部分の床面積の割合
・シティホテル、ビジネスホテルとも、70%程度(基準階はどちらもほぼ同じ)
建築物移動等円滑化「誘導」基準
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/hbl/50pamphlet.pdf
位置指定道路・みなし道路
『法規』は防火区画・内装制限でひと山越え、集中力が切れるのか、建築基準法の第3章の始まり、法42条から始まる「道路等」に関する問題で、よくつまづいていることがわかりました。ここは、受験生の正答率も高いので、失点すると、とりこぼしになってしまいます。「避難施設」「建築協定・地区計画」も同じような感じです。これらの分野は、不適当な枝をチェックすることにしました。解きながら、法令集を引くと、時間がかかるので、解説を読み、条文の場所をチェックする作業をしていきます。
例として、「道路等」のちょっと古い過去問(写真は日建学院の過去問題集2013年度版)をピックアップしてみました。
【平成18年】
【平成19年】
【平成21年】
「通風」「乾燥」に配慮
セービンの残響式
セービンの残響式がわかっているかが、試されています。ちなみに、私は式ではなく、イメージで理解しようとしていました。『環境』や『構造』にその傾向があるのですが、よし、ここで一点をとりこぼさないように、今から覚えます。