きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

とりこぼしチェック(H9・H10構造)

あと3日となりました。昨日は予定よりも半分ほどしか進まず、井澤式比較暗記法のチェックも構造・施工が手つかずです。しかし、残された時間は限られています。構造・施工は文章題に慣れておいた方がよいので、今日からは過去問(H9〜H17)で引っかかった問題の不適当な枝を正しく直して、アップしていきます。あくまでも、私が試験前日にフォーカス・ポイントを確認するためのものです。今回は平成9・10年の『構造』からです。ちなみに、アンダーラインが正しく直した部分です。

☆ 平成9年

【問9】


○ 圧密未完了の厚いシルト層が地表付近まで分布している場合、通常の荷重に対して地盤沈下を起こし、杭に作用する負の摩擦力(ネガティブフリクション)を生じさせる可能性があるので、これに対する検討を必要とする

【問11】

○ 壁式鉄筋コンクリート造の建築物において、コンクリートの設計基準強度を18/ mm2以上必要である

【問19】


○ 群杭基礎の場合、一般に、その水平耐力は、各杭を単杭とみなしたときの水平耐力の総和よりも小さくなる


【問15】

○ 柱に用いる鋼材の幅厚比の制限値は、フランジの場合は同値であるが、ウエブの場合は値が違う。柱ではd / t = 74Fはりではd / t = 110Fである。


【問21】


○ 圧密沈下が生じる可能性のある地盤なので、不同沈下による障害を抑制するために、剛強な地中ばりで接続された独立フーチング基礎とした。


【問22】

○ 鉄筋コンクリート造の場合、大スパンの架構においては、一般に、鉄筋コンクリート部材を、はりプレストレスコンクリート部材を用いるほうが合理的である。


☆ 平成10年

【問7】

○ 建築物の地上部分におけるある層に作用する地震層せん断力は、最上階からその層までの全重量の和に、その層の地震層せん断力係数Ciを乗じて計算する。

【問9】

○ 砂質土地盤の液状化を判定する試験として、砂質土の粒度分布試験がある。

【問13】

○ 鉄筋コンクリート構造の場合、はりに設ける設備用の円形の貫通孔の径は、はりせいの1/3以下とした

【問14】適当な枝

・鉄骨鉄筋コンクリート構造の構造特性係数Dsは、鉄筋コンクリート構造の構造特性係数Dsから0.05を減じた値とした。

【問15】適当な枝

・柱の継手部分において、圧縮力が大きく断面内に引張応力が生ずるおそれのない場合、柱の接合部の断面を密着するように加工して、その部分の圧縮力及び曲げモーメントのそれぞれの1/4を接触面において直接伝達するものとした。

【問19】

○ 杭頭が固定の場合、杭の種類、杭径及び杭に作用する水平力が同じであれば、水平地盤反力係数が大きいほど、杭頭の曲げモーメントは小さくなる

【問24】

○ コンクリートの設計基準強度とは、構造計算において基準とされるコンクリートの4週圧縮強度で、標準養生による供試体強度で表される。

適当な枝
・コンクリートに高性能AE減水剤を用いる場合には、細骨材の微粒子が少ないと、ワーカビリティーが低下したり、ブリーディングが多くなったりすることがある。

建築士法一部改正・書面の交付

 

 『法規』は主に建築基準法を勉強するので、その他の法令は後回しになりがちです。法令集で該当箇所を引いて、なんとか対応できていましたが、士法第22条の3の3、士法第24条の8は、当日いきなりこの条文を読んでも、おそらく理解できないので、流れを覚えておくことにしました。「書面の交付」についてです。

 
↓ ↓ ↓法令集をチェックします。
 

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第22条の3の3」の「5項」より、「この書面を相互に交付した場合、「第24条の8(書面の交付)の規定は適用しない(重要事項の説明は必要)。」と理解しておく必要がありますが、「第24条の8」を読んで、混乱してしまいました。けれど、心配しなくて大丈夫。
 

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国土交通省のHPの図がとてもわかりやすいので、こちらで覚えておこうと思います。
 

試験当日までの段取り

週も半ばになりました。勉強にも波があって、それに抗わず、今日はスローペースでやっています。集中力が続かないときは、『計画』の実例をチェックです。とにかくどこからでもいいので、ひとまず手をつけてみるのが一番。今まで勉強していて気づいたことです。ここまで来たら「私は私だ」の精神でやっていきます。


また、この機会に、前日の段取りをすることにしました。家から試験会場までは2時間弱かかるので、たどりつくまでにバテてしまいます。そこで、会場まで市バスで向かえるホテルに泊まることに決めました。とは言うものの、夏休みに入るのと、直前ということもあり、土曜はどこも満室。それでもあきらめず、探していたら、ビジネスホテルですが、シングルのお部屋が空いていました。しかも、平日料金のまま(もちろん禁煙)で予約がとれました。何事も粘りが大切ですね。
 
昨日からなじみのスタバで勉強しているのですが、そこからも徒歩圏内なので、土地勘もあります。よし、これで安心して、追い込み勉強に集中できます。ホテルに入室したら、そこでタイムリミットにします。今から逆算してやれることと言ったら、明日以降は間違った問題の見直しを徹底することだなぁ。

追記:シティホテル・ビジネスホテル
「大規模なシティホテルの計画において、客室用のエレベーターの台数を120室に1台とした。」(平成24年No.13)⇨ ○
・シティホテルのエレベーター台数の概算  100~200室当たりに1台
・事務所ビルのエレベーター台数の概算  200~300人当たりに1台

「宴会場をもつ大規模なシティホテルの計画において、客室部分の床面積の合計を、ホテル全体の延べ面積の70%程度とした。」(平成21年No.13)⇨ ×
☆ホテルの延べ面積に対する客室部分の床面積の割合
・シティホテル・・・50%程度(シティホテルは宴会場など客室部分以外が大きい)
・ビジネスホテル・・・70%程度
☆ホテルの基準階における客室部分の床面積の割合
・シティホテル、ビジネスホテルとも、70%程度(基準階はどちらもほぼ同じ)
☆ホテルの客室1室当たりの床面積
・シングルベッドルーム  10~20㎡
・ツインベッドルーム 20~40㎡

建築物移動等円滑化「誘導」基準

明日は、朝から『計画』『環境』『構造』『施工』は、TACさんのブログにある「井澤式比較暗記法」の総チェック、残りの時間で『法規』の✖︎問題のチェックを行います。もう完全に自分の世界に入ってます。
 
ところで、バリアフリー法ですが、今まで知りませんでした。「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」の違いを!今まで中学校の設計資料で「建築物移動等円滑化誘導基準リスト」を見たことがあるのですが、このうちの一方しかないものと思い込んでいたので、ウラ模試1回の解説を見て、アララとなりました。
 
法令集をチェックします。
 

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つまり…
 
「特別特定建築物」2,000㎡以上
⇨「建築物移動等円滑化基準」
 
特定建築物」(特別特定建築物を含む)
⇨「建築物移動等円滑化誘導基準」

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ちなみに「中学校」はというと、「特定建築物」です。そういうことだったのか…
 

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8/8追記:法令集を深く読み込めていなかったため、ブログをアップした段階で、基本的な考え方が理解できていませんでした。新たに図を補足しました。法14条の建築物移動等円滑化基準」は義務で、法16条の「建築物移動等円滑化誘導基準」は努力義務(任意)です。
従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が平成18年12月20日に施行されました。この法により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする場合は,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。また,床面積2,000平方メートル未満の建物であっても,多くの方々が利用する建築物であれば,バリアフリー化するよう努めなければなりません。
 バリアフリーの前身となるハートビル法の資料ですが、解説が一番わかりやすいです。上図もこちらから抜粋しました。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/hbl/50pamphlet.pdf

位置指定道路・みなし道路

『法規』は防火区画・内装制限でひと山越え、集中力が切れるのか、建築基準法の第3章の始まり、法42条から始まる「道路等」に関する問題で、よくつまづいていることがわかりました。ここは、受験生の正答率も高いので、失点すると、とりこぼしになってしまいます。「避難施設」「建築協定・地区計画」も同じような感じです。これらの分野は、不適当な枝をチェックすることにしました。解きながら、法令集を引くと、時間がかかるので、解説を読み、条文の場所をチェックする作業をしていきます。

例として、「道路等」のちょっと古い過去問(写真は日建学院の過去問題集2013年度版)をピックアップしてみました。


【平成18年】

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【平成19年】

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【平成21年】

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「通風」「乾燥」に配慮

選択肢を読んでいて、○・×を決めかねるのが「通風」と「乾燥」。「避けなくてはいけないのかな」と慎重になってしまいます。そこで引っかかった過去問について調べてみました。
※ 不備がありましたので、書換を行いました。
 
 
①-1 通風必要
 
・ロックウール化粧吸音板
 
「天井のロックウール化粧吸音板張りにおいて、湿度変動によって軟化や目地空き等を起こすおそれがあるので、室内のモルタル塗り等の左官工事を早めに完了させ、通風や換気を十分に施した。」(H18問19)⇨ ○
 
ロックウール化粧吸音板は、湿度が高い場合に軟化が生じたり、接着剤の硬化が不十分となりやすいので、通風や換気などに十分配慮する。
 
 
①-2 乾燥必要
 
・吸水調整材
 
「コンクリート壁へのモルタル塗りにおいて、モルタル塗りの下塗りについては、先に塗布した吸水調整材が乾燥した後に行った。」(H23問19)⇨ ○
 
吸水調整材(シーラー)をデッキブラシ等で十分にすり込むように塗り付け、十分乾燥させる。
 
・被覆アーク溶接棒
 
「被覆アーク溶接棒については、紙箱に梱包され、さらにポリエチレンフィルムで吸湿しないように包装されていたが、開封直後であっても乾燥装置で乾燥させてから使用した。」(H16問3)⇨ ○
 
 
②-1 通風NG
 
・セルフレベリング材
 
「床仕上げ下地のセルフレベリング材による補修については、吸水調整材が十分に乾燥した後、臭気が寵るのを防ぐため、できる限り通風を確保して流し込みを行った。」(H24問23)⇨ ×
 
「セルフレベリング材塗り後の養生は、硬化を促進させるために、施工した直後から窓を開放して通風を確保した。」(H21問17)⇨ ×
 
ルフレベリング材が硬化する前に風に当たると、表層部分だけ動いて硬化後にしわが発生する場合がある。
したがって、流し込み作業中はできるかぎり通風をなくし、施工後もセルフレベリング材が硬化するまでは、甚だしい通風を避ける。
 
・せっこうプラスター
 
せっこうプラスター塗りにおいて、塗り作業中はできる限り通風をなくし、せっこうが硬化するまでは、甚だしい通風を避ける。(H14問16)⇨ ○
 
 
②-2 乾燥NG
 
・プレキャスト部材
 
「プレキャスト部材と現場打ちコンクリートとの接合部については、豆板等の欠陥を防止するため、コンクリートの打込みに先立ち、打込み箇所を清掃して、部材の接合面を乾燥状態にしてコンクリートを打ち込んだ。」(H22問12)⇨ ×
 
コンクリートの打ち込みに先立ち、打ち込み箇所を清掃して異物を取り除き、散水してせき板やコンクリート面を湿潤状態とする。散水後の余剰水は高圧空気などによって取り除く。
 
「プレキャスト部材は、コンクリートを加熱養生した後に、脱型し、適切な温度管理をした貯蔵場所において十分に乾燥させた。」(H19問19・H12問20)⇨ ×
 
脱型後の部材養生では、部材は非常に乾燥しているので、貯蔵場所に置かれている間に十分な散水養生を行い、失われた水分を補給する必要がある。

セービンの残響式

試験まであと5日となりました。最後まで粘ります。平成19年の計画(環境・設備)の問題ですが、セービンの残響式を理解しておくと、他の問題も対応できそうです。 

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セービンの残響式がわかっているかが、試されています。ちなみに、私は式ではなく、イメージで理解しようとしていました。『環境』や『構造』にその傾向があるのですが、よし、ここで一点をとりこぼさないように、今から覚えます。

「セービンの残響式によれば、室容積が大きいほど、また室内の等価吸音面積が小さいほど、残響時間は長くなる。」(H22問8)⇨ ○

「直方体の室で、完全拡散(内装材の吸音率は室内で一様)とみなした場合、同一の内装材を使って、その室容積を2倍にすると、残響時間も2倍になる。」(H12問6)⇨ ×
室容積を2倍にすると、室内の総吸音力も大きくなり、残響時間は2倍にならない。

余談ですが、息抜きに「コード・ブルー」を観ました。初受験直前にやっていた「ドラゴン桜」のお二人が再び観れて、奮闘する姿に勇気づけられました。ここまで来たら、気持ちが大事ですね。