きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

耐火建築物としなければならない

模試の復習ですが、『法規』に突入しました。むかしは法令集を引くと、答えが載っているので、全体の構成・体系が理解できていなくても、知識がなくても、得点できていましたが、今ではそれだと試験時間が足らず、太刀打ちできないですね。それと、建築基準法以外の10問は比較的易しいので、焦らないうちに先に解くのがよいなぁと今回感じました。後回しにしていた、防火・避難、内装制限の問題は、時間をかけたにもかかわらず(かといって、すべての枝を法令集で調べる時間はない)、失点してしまいましたから。

準防火地域内においては、延べ面積2,000㎡地上3階建の建築物で、3階を共同住宅の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。」⇨ ○

前置きが長かったのですが、「耐火建築物としなければならない。」が出てくると、私の場合、耐火構造建築物、特定避難時間等倒壊防止建築物もあるから、これは間違い!となりがちです。たしかに防火地域・準防火地域以外では×になりますが、今回は「準防火地域内」。思考のクセがわかっていたので、問題用紙にチェックをし、法62条も見たはずなのに、「3階」だけを確認し、「2,000㎡」を見落としてしまいました。やはり、問題用紙に答えを導いたプロセスを残しておかないと、初めの印象に引っ張られてしまいますね。「特殊建築物の耐火義務(法27条)」と「防火・準防火地域の規定による義務(法61・62条)」の2つの側面から、冷静に判断しなければ。
 
防火地域」の場合
1.階数が以上
2.延べ面積が100㎡をえる 
のうちのいずれかに該当する場合は、耐火義務
 
準防火地域」の場合
1.地上4階建て以上
2.延べ面積1500㎡をえる 
のうちのいずれかに該当する場合は、耐火義務
 
合格物語のWeb講義を読んで、「サ(3)イレ(10)ン鳴らす よ(4)い子(15)」で数値を覚えていたんですがね。