引き続き、建築士法についてです。平成27年の法改正は、先ほどの「書面による締結の義務化(士法22条の3の2)」の他にも「管理建築士の尊重義務化(士法24条)」などがあります。
昨日解いた昨年の過去問のなかで、今回の法改正から、すでに不適当の選択肢が出題されていました。『法規』は時間との勝負になるので、法令集だけに頼らず、ある程度の知識も必要になってきますね。
【H28・問22】「
建築士は、延べ面積2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、
設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。」⇨ ×
建築設備士の意見を聴くよう
努めなければならない。
※ ちなみに、設備設計に関する特例(士法20条の 3)のなかで、「階数が 3 以上で床面積が 5,000㎡ を超える建築物 」 は、 設備設計一級建築士の関与が必要だと書かれてあります。