地区計画を定めない準都市計画区域
(解説)地区計画は、都市計画法12条の4第1項により、都市計画区域内について定めるものとされており、準都市計画区域内でも定められるという規定はない。建築協定は、建築基準法4章(法69〜77条)に規定されており、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。
H25・問19で、最も不適当な選択枝を選ぶ問題でしたが、明らかに異なる選択枝が別にありました。この枝に関してはおそらくツッコミが入り、誤りになったと思われます。
私は上の解説ではまだはっきりとわからず、知恵袋のアンサーでようやく理解できました。
●都市計画法ワンポイントノート:「地区計画」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n210475
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n210475
↓そして
・地区計画とは都市計画の中でも最も詳細で細かい計画のことである。
↓ということは
・準都市計画区域ではものすごく大ざっぱな決め事しかしないので、「最も詳細で細かい計画」を定める意味がない。
↓だから
準都市計画区域では地区計画を定めない。
↓ということは
・準都市計画区域ではものすごく大ざっぱな決め事しかしないので、「最も詳細で細かい計画」を定める意味がない。
↓だから
準都市計画区域では地区計画を定めない。
調べてみると、宅建の試験対策として、この手の問題・解説が出てきました。全体像を知る上ではよいのですが、あくまでも参考程度にしておかないと。建築基準法を含めた法令関連の問題は、「宅建」と「一級建築士」では、フォーカス・ポイントがズレています。それぞれの試験に、ローカルなルールがあるんだなぁと思いました。
やはり、頼りになるのは、このサイトです。
みんなで進めるまちづくりの話-国土交通省
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/index.htm追記:都市計画区域である「市街化調整区域」も地区計画を定めることができるのですね。