きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

土地区画整理事業・市街地再開発事業について

都市計画・まちづくりの問題は、『計画』『法規』の両方で出題されるので、しっかり押さえておきたいところ!井澤式比較暗記法の解説を読むと、さらに理解が深まります。
 
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業である。」⇨ ○(H26・問10)
 
市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行う事業である。」⇨ ○(H26・問11)
 
井澤式比較暗記法を引用し、アウトプットしながら、頭の中を整理することにしました。
 
都市計画で「公共施設」と言ったら、道路公園などのことである。学校や図書館などの建築物のことではない。(都市計画法4条十四号、施行令1条の2)

土地区画整理事業
土地を、道路等と一体整備する「平面的な開発」
・設問中の土地の区画形質の変更」及び「公共施設の新設又は変更」の部分に注目する。土地と道路等の整備であって、建築物は対象外。
※ なお、土地区画整理事業に関する「土地の区画形質の変更」とは、土地の区画(境界)、形(切土や盛土)、質(農地から宅地など)の変更をいう。
 
市街地再開発事業
土地共同化ビルを、道路等と一体整備する「立体的な開発」
・設問中の建築物及び建築敷地の整備」並びに「公共施設の整備等」の部分に注目する。→ 建築物も含まれている。
 
a. 第一種市街地再開発事業
・施行地区内の建築物等をすべて除却して新たに共同化ビルを建設し、従前の権利者の権利を新しい共同化ビルに移し替える「権利変換方式」による事業。
・主に民間が施行する。

b. 第二種市街地再開発事業
・公共性、緊急性が著しく高い場合に実施され、事業の施行者が地区内の土地・建物を買収または収用し、従前の権利者が希望すれば、新しく建てられた共同化ビルの権利が与えられる「管理処分方式」による事業。
・主に地方公共団体が施行する。
 
道路を挟んで、東側は、あべのハルカス
 

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ついに本試験まであと1ヶ月となりました。もうここまできたら、自分を信じてやるしかないですね。昨日は、久しぶりに終日現場に出ていました。屋内での作業かと思ったら、屋外の実地調査で、いい色に焼けました。ふだんの生活リズムに慣れていると、いつもとは違うことをしようとすると、どうしてもストレスに感じてしまうことがあります。今回の場合も、「もしうまくいかなかったら、どうしよう」と前日にソワソワしていました。けれど、終わってみると、達成感もあって、よいストレッチになりました。勉強においても、日々この繰り返しなのかなと。

昨日からウラ指導の第2回模試がアップされています。あと一週間で、総復習をして取り組もうと思います。文字の迷路をどうやってクリアするか。資格試験だからといって割り切らず、この機会に知識をより深めていこうと思います。もうこうなったら、楽しんだもの勝ちですね。阿倍野地区を取り上げたら、「凹凸を楽しむ 大阪「高低差」地形散歩」を片手に、散策したくなっちゃいました。← よく脱線するので、気をつけよう!と今ではセーブがきくようになりました。