『そういうことか建築基準法』
昨晩は疲れが出たので、ゆっくりと休みました。さて、気をとり直して、『法規』に入ります。ある庁舎の改修工事にあたり、積算事務所に提出する建具表を、新築当時の図面と、現地調査の野帳・写真を比較しながら、作成していたのですが、「甲種防火戸」「乙種防火戸」などが出てきたり、解読しようとしたらフリーズが。そこで、防火設備について、整理することにしました。
※ 平成12年の法改正で性能規定が導入されてから、甲種防火戸は「特定防火設備」に、乙種防火戸は「防火設備」にそれぞれ改められています。
「そういうことか建築基準法」がとてもわかりやすいです。各教科の勉強の時間配分って、本当に大事ですね。久しぶりの『法規』で、とっつきにくいなぁと感じても、そこから逃げずに、まずは飛びこんでみて、できるところから、やっていきます。
『注意しなければならないのは、防火区画に用いる防火設備の中で、「遮煙性能」を求められているものがありますから要注意です。(令112条14項第二号)』⇦ ポイントもしっかり押さえていきますね。