きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

工事請負契約約款の改正について

おそらくラスト125問目に出題される、『施工』の「工事契約・請負契約」についてです。民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款は、今回の試験では、平成28年3月改正版が出題されるようです。ちなみに、今まで解いていた過去問は、平成23年5月改正版がもとになっているので、念のため新旧対照表をチェックすることにしました。

気になった条文を2つ取り上げます。 

(第13条)
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選択枝 3 は 今なら「発注者」でも適当の枝になりますね。
 
(第16条)

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追記:(1)①②③ も「発注者又は監理者に通知する」となります。

↓ ↓ ↓(1)①からの問題です。

H27問25の選択肢3においても、「発注者」でも適当の枝になりますね。

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↓ ↓ ↓(1)③からの問題です。

H22問25の選択肢2は、当時は不適当な枝ですが、適当な枝になりますね。

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↓ ↓ ↓ (1)④からの問題です。

H21問25の選択肢4も、当時は不適当な枝ですが、適当な枝になりますね。


請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成20年11月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.建設業法により専任の監理技術者を置かなければならない工事において、当該工事の現場代理人は、当該工事の監理技術者を兼ねることができる。
2.工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する請負者との事前協議を経たうえ、請負者の書面による同意を得なければならない。
3.請負者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。
4.請負者は、図面・仕様書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、ただちに書面をもって発注者に通知する。
 
最新の過去問題集を使っていたら、問題ないのですが、古い過去問を持っているからと、そのまま使っていたら、間違った思い込みで答えてしまいますね。フーッ。