きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

建築士法一部改正・書面の交付

 

 『法規』は主に建築基準法を勉強するので、その他の法令は後回しになりがちです。法令集で該当箇所を引いて、なんとか対応できていましたが、士法第22条の3の3、士法第24条の8は、当日いきなりこの条文を読んでも、おそらく理解できないので、流れを覚えておくことにしました。「書面の交付」についてです。

 
↓ ↓ ↓法令集をチェックします。
 

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第22条の3の3」の「5項」より、「この書面を相互に交付した場合、「第24条の8(書面の交付)の規定は適用しない(重要事項の説明は必要)。」と理解しておく必要がありますが、「第24条の8」を読んで、混乱してしまいました。けれど、心配しなくて大丈夫。
 

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国土交通省のHPの図がとてもわかりやすいので、こちらで覚えておこうと思います。