きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

特定行政庁と建築主事の違い

『法規』は少しの時間でも毎日勉強しないと、解くスピードが落ちてしまいますね。さて、申請手続きでよく出てくる「特定行政庁」と「建築主事」。違いがよくわかっていなかったので、合格物語のweb講義をチェックすることにしました。解説がとてもわかりやすいので、引用します。

『「特定行政庁(法2条三十五号)」については、例えば、ある村があって、その村に、専属の建築主事建築の専門家)がいれば、その村の村長さんが、「特定行政庁」となります。もし、その村に専属の建築主事が存在しなければ、都道府県知事が「特定行政庁」となります。

そのため、「建築の専門家」で判断できるような内容の許可申請、または、届出先は、「建築主事」となり、建築だけの視点ではなくより広範な行政的見地からの判断が必要な場合許可申請、または、届出先は、「特定行政庁」となります。

特定行政庁」は、言わば政治家(市町村長や都道府県知事)です。その内容が建築の専門的知識が必要な場合(例えば、確認申請など)は、専門家である建築主事に提出しますが、建築協定については、建築の専門的知識というよりは、行政的な判断が必要です。そのため、建築協定書の提出先も「特定行政庁」となります。このように、条文の意味やその理由をイメージしてみたり、ストーリーで条文を解釈することにチャレンジしてみてください。』
 
特定行政庁が許可するとき、建築審査会(建築系の専門家集団)の同意が要るか、いらないかもよく出題されます。ブログ「つづけるにっき」には、『都市計画法は、建築基準法の上位法です!』と書かれてありますが、都市計画制限の緩和のために、特定行政庁の許可が必要になるようです。なるほど!都市計画法建築基準法第3章の流れなのですね。
 
まちづくりに興味があるので、このサイトから都市計画法をチェックしてみました。