2017-06-03 一括下請負の禁止 一級建築士試験 学科 法規 共同住宅の新築工事について、建設業法の「一括下請負の禁止」、建築士法の「再委託の制限」を整理してみました。【H27 法規 問28】「建設業法に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。」⇨ × 共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においても、一括下請負は全面的に禁止※国土交通省 四国地方整備局より転載。【H24 法規 問22】「建築士事務所の開設者は、延べ面積1000㎡の地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。」⇨ ×再委託の制限(士法 24 条の 3)建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡ を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。