きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

法規の「適用の範囲」

法規の『避難施設』についても、内容を整理するために、合格物語のWeb講義をチェックしてみました。イメージしながら解くことって大切ですね。以下はそこからの引用です。

『「避難」というものを考えてみましょう。「ある階における避難」とは、居室からスタートして廊下を経て、直通階段に到達し(ここまでが歩行距離:所定の距離以下としなければならない)、さらに、直通階段を経て避難階(通常は地上1階)へと到着。さらに、建物の外部への出入口を通って(この1階での直通階段の入口から、建物の外部への出入口までの距離が避難階における歩行距離となる)、さらに、建物の外部出入口から敷地内通路(基準法上、幅1.5m以上必要)を経て、道路又は広場に到達し、ようやく避難が完了します。ここまでのイメージを頭の中に浮かべるようにして下さい。』

さて、問題を解くとするか…

【設問】主要構造部が不燃材料で造られている延べ面積500㎡、地上2階建ての工場において、2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

【正解】×
法別表第1(い)欄(1)項~(4)項までに掲げる特殊建築物、階数が3以上である建築物、無窓の居室を有する階、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に限り、適用される。 

令117条の『適用の範囲』を見落としてました。令40条の木造から始まる構造もそうですが、ここをまず確認しなければ。要注意ですね。