建築協定・地区計画
引き続き模試の復習で、今日から『計画』に入りました。他の教科に比べ、勉強が手薄だったというものの、『法規』にも関連してくる「都市計画」の問題で失点をしてしまったのは、かなりまずい。そうなんです、じつはこの分野、法規でも出題され、同じく失点してしまい、ダブルパンチです。まちづくりに関心があると言いながら、このありさまです。この機会にしっかり勉強します。「建築協定」と「地区計画」の違いが理解できていませんでした。
「井澤式比較暗記法」の例題に、同じ問題が出ていて、【平成6年 問24】であることがわかりました。解説もわかりやすいので、引用します。さらに、合格物語のWeb講義とダブルチェックです。下図は大阪市より。なじみのある地域で解説を読むと、さらに理解が深まります。
■建築協定
・全国どこでも定めることができる。(建築基準法4章に規定)
・建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する自主協定。
・公共施設(道路、公園等)は対象外。
・土地の所有者等が全員の合意の上で建築協定書を特定行政庁に提出し、認可を受ける。・全国どこでも定めることができる。(建築基準法4章に規定)
■地区計画
・建築物、公共施設の整備計画を市町村が定める。
・土地の所有者等の意見を求めて市町村が案を作成し、都市計画審議会の議を経て決定する。(都市計画法16条2項、19条)
・都市計画区域内においてのみ定めることができる。(建築基準法3章7節に規定)
・建築物、公共施設の整備計画を市町村が定める。
・土地の所有者等の意見を求めて市町村が案を作成し、都市計画審議会の議を経て決定する。(都市計画法16条2項、19条)
・都市計画区域内においてのみ定めることができる。(建築基準法3章7節に規定)