きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

用語の定義

さて、『法規』ですが、1問目の「用語の定義」は、ある程度過去問を覚えることにしました。時間との勝負ですし、出だしが大事ですからね。けっこうビビリ屋なもので。って、ここそんなに時間かけるところじゃないか 苦笑

鉄道車両を土地に定着させて使用するレストランは、建築物である。高架の工作物内の店舗、地下の工作物内に設ける倉庫、土地に定着する観覧のための工作物は、建築物である。
 
・事務所は、階数や規模にかかわらず特殊建築物ではない。図書館は、特殊建築物である。警察署は、特殊建築物ではない

スプリンクラー設備、貯水槽の防火水槽、物を運搬する昇降機は、建築設備である。「防火戸は、建築設備×である」は間違い(防火設備である)。

レストランの調理室は、居室である(継続的に使用する室に該当)。

自重を支える基礎、基礎ぐい、平家建の床は、主要構造部ではない(令1条3号の構造耐力上主要な部分に該当)。「すべての階段は、主要構造部である」は間違い(局部的な小階段や屋外階段は主要構造部ではない)。

・隣地境界線、道路中心線、建物相互の中心線から1階は3m以下、2階は5m以下の距離にあるものを延焼のおそれのある部分という。4階の外壁で道路中心線から5m以下は、延焼のおそれのある部分である。同一敷地内の二つの平家建で外壁間の距離4mは、延焼のおそれのある部分である。同一敷地内の二つの建物で2階の外壁間の距離6mは、延焼のおそれのある部分である。幅員5m道路に接する住宅に付属する塀は、延焼のおそれのある部分である。 

・耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために、壁・柱・床その他の建築部の部分に必要とされる性能をいう。 

準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために、壁・柱・床その他の建築部の部分に必要とされる性能をいう。

防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。 

・「構造耐力上主要な部分を耐火構造としたものは、耐火建築物である」は間違い(防火設備も必要)。遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために、防火設備に必要とされる性能をいう。「耐火建築物の外壁以外の主要構造部にあっては、耐火構造又は当該建築物の周囲×において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして所定の技術的基準に適合する構造の、いずれかに該当するものでなければならない」は間違い(外壁以外は屋内の火災が対象)。

設計図書には、原寸図は含まれないが仕様書は含まれる。

 ・「屋根の2/3又はすべてを取り換えることは建築×である」は間違い(大規模の修繕であり建築ではない)。

・「最下階の床×のすべてを木造から鉄筋コンクリートに取り替えること、木造の屋外階段×を鉄骨造に取り替えること、土台×の過半について行う修繕は大規模の修繕である」は間違い(すべて主要構造部でないので大規模の修繕ではない)。

請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、建築主である。

請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、工事施工者である。

・電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをプログラムという。 

地上3階建ての共同住宅2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程は、特定工程である。 

・「準防火性能とは、建築部の内部×において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために、建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう」は間違い(建築物の周囲において発生する火災であり、内部ではない)。 

・日影による平均地盤面の高さは、敷地全体に対する地盤面の高さである(別表4下欄含む)。 

準遮炎性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を遮るための防火設備の性能である。

敷地とは、1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地と定義されている。

・「床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものが地階という。天井の高さが4mで床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、地階である」は間違い(1.2mは天井高さ4mの1/3以上ではないので地階ではない)。

小屋組・基礎ぐい・屋根版・床版は、構造耐力上主要な部分である。

コンクリート・ガラス・れんが・陶磁器は、耐水材料である。

高圧ガス保安法宅地造成等規制法港湾法・特定都市河川浸水被害対策法は、建築基準関係規定である。

・「ヘリコプターが離着陸できる屋上広場は、避難階である」は間違い(直接地上に通ずる出入口のある階が避難階)。傾斜地などの敷地に高低差がある場合は、避難階が複数になることがある。

 ・特定天井とは、脱落によって重大な危害を生じるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。

・断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比を有効細長比という。

 ・限界耐力計算において建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を損傷限界耐力という。

防火戸、ドレンチャーは、防火設備である。

 ・特定防火設備とは、第109条に規定する防火設備であって通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

水泳場・老人福祉施設・テレビスタジオ・障害者支援施設・地域活動支援センターは、特殊建築物である。

 天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で不燃材料で造られたものは、防煙壁である。

学校・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場又はスポーツの練習場は、非常用の照明装置の設置に関する規定における学校等に該当する。

 ・安全上・防火上又は衛生上重要である建築物の部分には、主要構造部以外の一定のバルコニーも含まれる。