建築物移動等円滑化「誘導」基準
明日は、朝から『計画』『環境』『構造』『施工』は、TACさんのブログにある「井澤式比較暗記法」の総チェック、残りの時間で『法規』の✖︎問題のチェックを行います。もう完全に自分の世界に入ってます。
ところで、バリアフリー法ですが、今まで知りませんでした。「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」の違いを!今まで中学校の設計資料で「建築物移動等円滑化誘導基準リスト」を見たことがあるのですが、このうちの一方しかないものと思い込んでいたので、ウラ模試1回の解説を見て、アララとなりました。
法令集をチェックします。
つまり…
「特別特定建築物」2,000㎡以上
⇨「建築物移動等円滑化基準」
⇨「建築物移動等円滑化誘導基準」
ちなみに「中学校」はというと、「特定建築物」です。そういうことだったのか…
8/8追記:法令集を深く読み込めていなかったため、ブログをアップした段階で、基本的な考え方が理解できていませんでした。新たに図を補足しました。法14条の「建築物移動等円滑化基準」は義務で、法16条の「建築物移動等円滑化誘導基準」は努力義務(任意)です。
バリアフリーの前身となるハートビル法の資料ですが、解説が一番わかりやすいです。上図もこちらから抜粋しました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/hbl/50pamphlet.pdf