きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

建築物移動等円滑化「誘導」基準

明日は、朝から『計画』『環境』『構造』『施工』は、TACさんのブログにある「井澤式比較暗記法」の総チェック、残りの時間で『法規』の✖︎問題のチェックを行います。もう完全に自分の世界に入ってます。
 
ところで、バリアフリー法ですが、今まで知りませんでした。「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」の違いを!今まで中学校の設計資料で「建築物移動等円滑化誘導基準リスト」を見たことがあるのですが、このうちの一方しかないものと思い込んでいたので、ウラ模試1回の解説を見て、アララとなりました。
 
法令集をチェックします。
 

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つまり…
 
「特別特定建築物」2,000㎡以上
⇨「建築物移動等円滑化基準」
 
特定建築物」(特別特定建築物を含む)
⇨「建築物移動等円滑化誘導基準」

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ちなみに「中学校」はというと、「特定建築物」です。そういうことだったのか…
 

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8/8追記:法令集を深く読み込めていなかったため、ブログをアップした段階で、基本的な考え方が理解できていませんでした。新たに図を補足しました。法14条の建築物移動等円滑化基準」は義務で、法16条の「建築物移動等円滑化誘導基準」は努力義務(任意)です。
従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が平成18年12月20日に施行されました。この法により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする場合は,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。また,床面積2,000平方メートル未満の建物であっても,多くの方々が利用する建築物であれば,バリアフリー化するよう努めなければなりません。
 バリアフリーの前身となるハートビル法の資料ですが、解説が一番わかりやすいです。上図もこちらから抜粋しました。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/hbl/50pamphlet.pdf