きょうのエスキス

一級建築士試験、R2学科復活合格。製図が鬼門。R3は自分に負けない年にする!じんわり日々の振り返り。

設計受託契約・工事監理受託契約の原則

昨日は、学校(全日本建築士会の講座)で模試の解説がありました。『法規』の解説の後に、実践として、昨年の過去問の後半(問16〜問30)を時間を計って解いたのですが、建築士法都市計画法がまったくできませんでした。(← 模試は易しかったので、解けたんですが、本試験レベルではなかったことを痛感。)学校でも建築基準法を中心に解いてきたのですが、建築士法の配点が意外と高く、『法規』で3問、年によっては、『計画』でも1問出題されます。都市計画法も『法規』か『計画』で出てくる割には、勉強が手薄になっていました。しかも、これが結構難しいんです。

というわけで、今回は建築士法の法改正についてです。じつは、最近の『計画』『法規』の問題に出てくる「設計受託契約」という用語を調べていてわかりました。建築士法の勉強は、今まで法令集にライン引きをしておくくらいでしたので、追記されていても、まず気づきません。これを読んでおくと、何かの助けになるかもしれません。個人的には「契約そのものについての規定はありませんでした。」にちょっとビックリしました。
 f:id:emicocolo:20170619205031p:plain


追記:一部再委託の制限(士法24条の3)も、延べ面積が300㎡ を超える建築物(新築工事に係るものに限る。)が対象でしたね。