「地区計画は、都市計画区域及び準都市計画区域内において定めることができるが、建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。」⇨ × (解説)地区計画は、都市計画法12条の4第1項により、都市計画区域内につ…
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