限界耐力計算のまとめ
『限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。』⇨ × (法規H26問12)
令82条の5一号。限界耐力計算を行う場合、地震時を除く。ほんまや!勉強になりました。
この機会なので、『限界耐力計算』についても整理しておきます。
★『法規』からの出題
・限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。(H23問1)
・鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなくてもよい。(H13・H18・H26・H28)
★『構造』からの出題
・限界耐力計算による構造計算は、耐久性等関係規定以外の構造強度に関する仕様規定は適用しなくてよい。
・限界耐力計算による構造計算は、部材の塑性変形能力が高いほど、建築物全体の減衰性は大きい。
・「限界耐力計算」においては、積雪、暴風及び地震のすべてに対して、極めて稀に発生する荷重・外力について建築物が倒壊・崩壊しないことをそれぞれ検証することが求められている。
・構造計算における積載荷重は、許容応力度等計算を行う場合と限界耐力計算を行う場合とは同じ値を用いることができる。
ラストは以前にも取り上げた、H13の問題!
7/2追記:先生の解説によると、正しくは増幅率だそうです。